――――――――――――― 十月八日 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(森山浩行君外五名提出、第百九十七回国会衆法第二号) 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(森山浩行君外九名提出、第百九十七回国会衆法第三号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十七回国会衆法第四号) インターネット投票の導入の推進に関する法律案(中谷一馬君外十二名提出
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律案(階猛君外三名提出、衆法第六号) 四、国会法の一部を改正する法律案(階猛君外三名提出、衆法第七号) 五、国会法等改正に関する件 六、議長よりの諮問事項 七、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 一、政治資金規正法及
これ、政治資金規正法、あらゆる政治活動の金の流れを透明化するというのが法律の趣旨だとすれば、こういうバス旅行を実施するような後援会が政治団体として届出されていなくていいのか。イベントの収支、政治家本人、河野太郎大臣御自身が関わっている、その本人が関わっているイベントの収支、これは報告しなくていいのか。これについて大臣はどういうお考えでしょうか。
政党というのは、日本では憲法にも国会法にも出てこない、公職選挙法と政治資金規正法にのみ出てくる存在なのであります。つまり、日本では、政党中心主義を導入をするときに、全国民の代表である議員と政党の党議拘束に従う議員との矛盾相克、そういった議論を回避して、政党法を作らずに政党中心主義を導入をしてしまった、その政治のゆがみというものがこの三十数年間の日本の政治を象徴しているものであります。
公職選挙法上、被選挙権につきましては、同法第十条におきまして、例えば参議院議員はこれこれというように、各選挙に係る被選挙権、これは国籍、年齢、住所でございます、こういったものについて規定をいたしますとともに、同法第十一条、第十一条の二、第二百五十二条及び政治資金規正法第二十八条におきまして、一般犯罪、公職にある間に犯した選挙犯罪等により刑に処せられた者については、これは全ての選挙について一定期間、被選挙権
前回質問をいたしました政治資金規正法上の外資規制の問題について、提案者は、上場会社からの、上場審査基準があることを一つの理由として、株式の五〇%以上を外資が占める企業からの政治献金を受領しても、外国の勢力からの影響を受けても、国益を損ねることはないものと判断したと答弁いたしました。
前回の審査会でも答弁されておりますけれども、平成十八年の政治資金規正法改正の趣旨は、証券市場のグローバル化の進展等の社会情勢の変化を踏まえ、外国勢力からの影響の排除を制度的に担保できる日本法人である上場企業に限り、外資企業からの寄附制限を緩和するというものです。 このような企業から寄附を受けた政党が中心となって国民投票運動を行うことについて、問題が生ずるとは考えておりません。
○中谷(元)議員 御指摘の政治資金規正法の改正につきましては、もちろん、我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることがないように配慮をしておりますが、証券市場のグローバル化、この進展した社会の情勢の変化を踏まえまして、日本法人である上場会社からの政治活動に関する寄附に限ってその制限を緩和することを内容としたものであります。
外資規制については、政治資金規正法にも規定がございます。元々、政治資金規正法は、株式の五〇%以上を外資が保有している法人からの政治献金を受け取ることを禁止しておりました。これは、我が国の政治あるいは選挙から外国の影響を排除する原則とされてきました。
桜を見る会の前日の夜の懇親会の費用は、八百万円以上を安倍氏側が負担していたことが明らかになり、東京地検特捜部は、懇親会を主催した政治団体安倍晋三後援会の代表だった元公設第一秘書を、懇親会の収支を報告書に記載していなかった政治資金規正法違反の罪で略式起訴し、昨年十二月、罰金百万円の略式命令を受けています。
具体的には、連座制に係る事件につきまして、罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、家庭裁判所は原則として検察官送致決定をしなければならない、その他の公職選挙法及び政治資金規正法の罪の事件についても、家裁、家庭裁判所は、検察官送致決定をするか否かの判断に当たりまして、選挙の公正の確保等を考慮しなければならないとしているところでございます。
これは一年たちまして、昨年秋から、この問題をめぐっては、前総理の公設秘書が政治資金規正法で起訴、そして有罪になるという、そして安倍前総理自らも、総理を退陣して三か月で検察から事情聴取を受けるという、正直、国民から本当に失望の声が上がりました。そして、これも一昨年になりますけれども、IR汚職。あきもと元内閣府副大臣がまた逮捕、起訴される。
――――――――――――― 一月十八日 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(森山浩行君外五名提出、第百九十七回国会衆法第二号) 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(森山浩行君外九名提出、第百九十七回国会衆法第三号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十七回国会衆法第四号) は本委員会に付託された。
その中で、安倍晋三後援会は夕食会の主催はしたものの契約主体はあくまでも個々の参加者であった、後援会としては収入もないし支出もしていない、したがって政治資金収支報告書に記載する必要はないと認識していた、夕食会における飲食代、会場費を含め、支払は個々の参加者からの支払で完結していた、以上から政治資金規正法などに触れるようなことはないとの認識であるといった趣旨の御説明を繰り返しさせていただきました。
安倍前総理の秘書が政治資金規正法に違反して後援会主催の宴会に関する収支を記載していなかったことにより罰金刑が科されました。そして、前総理がこれに関して事実と異なる答弁を国会で重ねていたことで、国民からの政治及び政治家に対する信頼が大きく失墜しています。 本日は、前総理の求めに応じてこのように弁明の機会をつくることになりました。誠実な御答弁を求めます。
これは政治資金規正法の問題でありますけれども、国民には全く理解のできないこういった問題があり、なぜだめなのか、どうなのかもわからない。こういう抜け道をいっぱいつくって、国会議員であろうが地方議員であろうが、今まで政治と金にまつわる問題が発生してきたわけであります。
○安倍議員 まず一つは、内閣総理大臣としての答弁、結果として事実と違う答弁をしてしまったということ、そして、いわば公職選挙法上、そしてまた政治資金規正法上、告発を受け、当局の調べに遭ったということについて、国民の皆様の政治への不信を招いてしまった責任は大変大きい、こう思っております。
○遠藤(敬)委員 時間になりましたので終わりますけれども、私は、一番、安倍先生がこの旗振り役をやって、政治資金規正法、ここまで改革したよということをはっきりと明言されて、旗振り役をされて実績を残すことが信頼回復への近道だということを申し上げて、私の質疑にさせていただきます。 ありがとうございました。
政治資金規正法違反、それ自体も大問題です。しかも、自らしか答えられない問題について説明を求められたその総理大臣が国権の最高機関たる国会において虚偽答弁を重ねたという罪は果てしなく重いものと考えております。 この点について、まず赤羽大臣の御見解をお伺いしたいと存じます。
一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法の一部を改正する法律案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三二号) 三、国会法等改正に関する件 四、議長よりの諮問事項 五、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 一、政治資金規正法及
第二に、安倍前総理が主催した桜を見る会の前夜祭をめぐって、安倍氏秘書が五年間に九百十六万円を補填したとして公選法、政治資金規正法違反が問われています。東京地検特捜部は、安倍前総理に事情聴取を要請したとされています。 安倍前総理は、国会において、事務所は関与していない、明細書はない、差額補填していないという答弁を一年間で三十三回も繰り返してきましたが、虚偽答弁だったのではないか。
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これが事実なら、公職選挙法違反、政治資金規正法違反は明白です。 しかも、重大なのは、国会で一年にわたって総理がうそをついていたことです。国会と国民を愚弄するものであり、絶対に曖昧に済ますわけにはいきません。 この問題では、官房長官として、ホテル側に確認もしないで安倍総理と同じ答弁を繰り返した菅総理の責任も重い。総理、その自覚はありますか。 総理は、捜査中なので答弁は控えると言います。
ちょっと残りの時間、この後、大西委員も質疑させていただくと思うので、私はちょっとさわりだけやりたいと思いますが、今回、桜を見る会を舞台に被害が拡大したジャパンライフの問題、詳細は大西委員がされると思いますので、私からは、そのまさに桜を見る会で、安倍前首相あるいは事務所が公職選挙法違反あるいは政治資金規正法違反の疑いで、今、東京地検特捜部が捜査をしているという状況ですね。